週10時間~20時間未満で働く障害者を 雇用する事業主の皆様への給付金のご案内

特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
詳しくはこちら 特例給付金

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